地図から探す
那珂市の物件
ひたちなか市の物件
水戸市の物件
常陸大宮市の物件
各条件・間取から探す
アットルームブログ
書式ダウンロード
スタッフ紹介
会社概要
LINEでお問合せ
解約受付
その他お問合せ
採用情報

新型コロナウイルス対策による各制度の支援策

新型コロナウイルス感染症による入居者様からの家賃減額や猶予・分割のお願いが弊社に数多く頂いております。
新型コロナウイルス対策による各制度の支援策のご紹介をさせて頂きます。

なお各支援制度の内容は更新されている可能性がありますので、詳細については各制度のお問合せ先へご確認ください。

入居者様向け

緊急小口資金・総合支援資金

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等により、生活資金でお悩みの方に対し、必要な生活費用等の貸付を実施する制度。
※問合せ先 お住まいの地区の社会福祉協議会

住居確保給付金

離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方に、就職に向けた活動をすることなどを条件に一定期間、家賃相当額を補助する制度。
※支給金額には上限があります。
※一定の資産収入等に関する要件を満たしている方が対象です。

詳しくは、お住まいの地域の自立相談支援窓口へお問い合わせください。

テナントご入居者様(事業者様)向け

給付金

※事業継続のための持続化給付金 → 詳細は中小企業庁HPまで
(上限額)中堅・中小法人200万円、個人事業者100万円

融資

  1. 日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付
    上限3億6000万円:無利子上限1億3000万円、当初3年間
  2. 商工組合中央金庫の危機対応融資
    上限3億円:無利子上限1億円、当初3年間
  3. 民間金融機関による無利子融資
    各都道府県等の制度融資:無利子上限3000万円、当初3年間

オーナー様向け

取引先の賃料を免除した場合の損失の税務上の取り扱いの明確化

法人・個人が、新型コロナウイルス感染症の影響により賃料の支払いが困難となった飲食店をはじめとする取引先に対し、不動産を賃貸する所有者等が当該取引先の営業に被害が生じている間の賃料を減免した場合、次の条件を満たすような場合等には、その免除による損害の額は、寄附金に該当せず、税務上の損金として計上することが出来ます。

免除条件は、

  • 取引先等において、新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少し、事業継続が困難となったこと、又は困難となるおそれが明らかであること
  • 実施する賃料の減額が、取引先等の復旧支援(営業継続や雇用確保など)を目的としたものであり、そのことが書面などにより確認できること
  • 賃料の減額が、取引先等において被害が生じた後、相当の期間(通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間)内に行われたものであること

の3つとなります。
また、取引先等に対して既に生じた賃料の減免(債権の免除等)を行う場合についても、同様に取り扱われます。

この取扱いを受ける場合、新型コロナウイルス感染症の影響により取引先に対して賃料を減免したことを証する書面の確認を税務署より求められる場合があるので、書面等を作成の上、保存しておく必要があります。


弊社といたしましても、お客様と従業員の安心・安全確保の観点から、下記の対応を行わせて頂いております。

  • メールやLINE、電話によるご対応
  • 鍵の貸し出しによるセルフ内見
  • 郵送での契約や鍵の引渡し等
  • 5月31日まで営業時間の短縮(状況により再延長の可能性有)
    10:00~12:00 / 13:00~17:00
  • 従業員のマスク着用の徹底をさせて頂いております
  • 店内のお席の間隔をあけさせて頂いております
  • 小まめな換気をさせて頂いております
  • テーブル・ペン等の都度消毒
  • 従業員の毎日の体温管理

お客様、オーナー様には大変ご不便おかけいたしますが、何卒ご理解の程、宜しくお願い致します。

尚、お客様へのご協力のお願いとしてトップページ→お知らせ内に「新型コロナウイルス感染症への対応について(ご協力のお願い)」を掲載しております。
ご確認頂きます様、宜しくお願い致します。